児童福祉法第13条第3項第2号の都道府県知事の指定する養成校を卒業した人

児童福祉法第13条第3項第2号の都道府県知事の指定する養成校を卒業

自治体の採用プロセスを合格し、入庁

※採用プロセスは自治体によって異なります。

児童福祉司として勤務